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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令平成二十一年政令第二百七十七号

第12条(葬祭料)

法第四条第五号の葬祭料(以下「葬祭料」という。)の額は、二十一万九千円とする。 2 第八条第十項の規定は、葬祭料の支給の請求について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし