日本年金機構法施行令平成二十一年政令第二百八十九号
第1条(年金個人情報の保護に係る個人情報の保護に関する法律の規定の適用についての技術的読替え)
日本年金機構法(以下「法」という。)第三十八条第九項の規定による個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える個人情報の保護に関する法律の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九十八条第一項第一号 第六十一条第二項 日本年金機構法第三十八条第二項 第九十八条第二項 前項 日本年金機構法第三十八条第九項の規定により読み替えて適用する前項 第九十九条第二項 前条第二項 日本年金機構法第三十八条第九項の規定により読み替えて適用する前条第二項 第百二十六条 第七十四条 第六十一条、第六十九条、第七十条、第七十四条