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日本年金機構法施行令平成二十一年政令第二百八十九号

第6条(中期計画に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付)

機構は、中期計画において法第三十四条第二項第五号の計画を定めた場合において、その計画に従って譲渡収入による国庫納付を行おうとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。 3 前条第二項から第五項までの規定は、第一項の通知があった場合について準用する。