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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令平成二十一年政令第二百九十六号

第55条(船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置)

特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百十六条第一項に規定する暫定船員保険特別会計(以下この条において単に「暫定船員保険特別会計」という。)の施行日の前日の属する会計年度(以下この条において「最終会計年度」という。)の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額のうち平成二十二年改正前船員保険法第五十八条第一項及び第二項の規定による国庫負担金に係るものは労働保険特別会計の雇用勘定の平成二十一年度の歳入に、それ以外のものは年金特別会計の健康勘定の平成二十一年度の歳入に繰り入れるものとする。 2 暫定船員保険特別会計の最終会計年度の出納の完結の際、暫定船員保険特別会計に所属する積立金(以下この条において「積立金」という。)のうち、次に掲げるものに相当するものは、労働保険特別会計の労災勘定に積み立てられたものとみなす。 一 平成二十二年改正前船員保険法第三章第二節及び第五節から第七節までに規定する保険給付(船員法(昭和二十二年法律第百号)に規定する災害補償に相当するものに限る。)に充てるため積み立てられたもの(平成十九年改正法第四条の規定による改正後の船員保険法(以下この条及び第五十九条において「平成二十二年改正後船員保険法」という。)第五十三条第一項第六号に掲げる給付、平成二十二年改正後船員保険法第三十三条第三項に規定する下船後の療養補償に係る保険給付及び平成二十二年改正後船員保険法第四章第三節に規定する保険給付に充てるべき部分を除く。) 二 平成二十二年改正前船員保険法第三章第四節に規定する保険給付に充てるため積み立てられたものから次項の積立金を除いたもの(船舶所有者が負担した部分に相当するものに限る。) 3 積立金のうち、平成二十二年改正前船員保険法第三章第四節に規定する保険給付に要する一年分の費用に相当するものは、労働保険特別会計の雇用勘定に積み立てられたものとみなす。 4 積立金のうち、前二項の規定により労働保険特別会計の労災勘定又は雇用勘定に積み立てられたものとみなされたもの以外のものは、協会に承継したものとみなす。 5 最終会計年度の末日に暫定船員保険特別会計に属する権利義務は、前各項に定めるもののほか、次の各号に掲げる権利義務の区分に応じ、当該各号に定める勘定に帰属するものとする。 一 特別会計に関する法律附則第百九十八条に規定する権利義務 労働保険特別会計の雇用勘定 二 暫定船員保険特別会計に所属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。以下この号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの並びに暫定船員保険特別会計に所属する物品のうち厚生労働大臣が指定するもの並びに暫定船員保険特別会計に所属する土地等及び物品以外のものであって厚生労働大臣が指定するものの権利義務(前号に掲げるものを除く。) 年金特別会計の健康勘定 三 暫定船員保険特別会計に所属する権利義務であって前二号に掲げるもの以外の権利義務 年金特別会計の業務勘定

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なし