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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第33の2の4条(監事の監査報告書の通知期限等)

監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、法第五十一条の二第一項の理事(この条及び第三十三条の二の六において単に「理事」という。)に対し、監事の監査報告書の内容を通知しなければならない。 一 事業報告書等を受領した日から四週間を経過した日 二 当該理事及び当該監事が合意により定めた日があるときは、その日

この条文を準用・引用する条文 0

なし