雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令平成二十一年政令第二百九十六号
第63条(介護保険法第二十条に規定する政令で定める給付等に関する経過措置)
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十条に規定する政令で定める給付は、介護保険法施行令第十一条に定めるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、同法第二十条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による療養の給付(船員法の規定による療養補償に相当するものに限る。) 受けることができる給付 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法に基づく介護料 受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。)