医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号
第33の2の6条(公認会計士等の監査報告書の通知期限等)
公認会計士等は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、理事及び監事に対し、公認会計士等の監査報告書の内容を通知しなければならない。 一 財産目録、貸借対照表及び損益計算書を受領した日から四週間を経過した日 二 当該理事、当該監事及び当該公認会計士等が合意により定めた日があるときは、その日
2 財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、理事及び監事が前項の規定による公認会計士等の監査報告書の内容の通知を受けた日に、法第五十一条第二項の医療法人は、公認会計士等の監査を受けたものとする。
3 公認会計士等が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による公認会計士等の監査報告書の内容の通知をしない場合には、前項の規定にかかわらず、当該通知をすべき日に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、法第五十一条第二項の医療法人は、公認会計士等の監査を受けたものとする。