日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令平成二十一年政令第三百十号
第61条(旧組合の任意継続組合員に関する経過措置)
法附則第三十八条第二項又は第三項に規定する者については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十七条の規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもってその者の同法による標準報酬月額とする。 一 その者の退職時の改正前国共済法による標準報酬の月額(法附則第三十八条第二項に規定する者であって第十一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第四十九条の二第一号括弧書に規定する財務大臣が定める要件に該当したものについては、同号括弧書の規定により求めた標準報酬の月額) 二 前年(一月から三月までの健康保険法による標準報酬月額については、前々年)の九月三十日におけるその者の属する新設健保組合の管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(新設健保組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を同法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの同法による標準報酬月額(平成二十二年一月から平成二十三年三月までの同法による標準報酬月額については、平成二十一年一月一日におけるその者の属する旧組合の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員(改正前国共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)の改正前国共済法による標準報酬の月額の合計額を当該組合員の総数で除して得た額を改正前国共済法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、同項の規定により求めた標準報酬の月額)