日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令平成二十一年政令第三百十号
第62条(健康保険法第百八条第二項及び第三項の規定の適用に関する経過措置)
法附則第四十条第一項に規定する者のうち健康保険法第百四条の規定による傷病手当金の受給権者であって、当該傷病による障害について国家公務員共済組合法による障害共済年金又は障害一時金の支給を受けることができるものに対する健康保険法第百八条第二項又は第三項の規定の適用については、その者が引き続き同法第百四条の規定による傷病手当金の支給を受けている間は、当該障害共済年金又は障害一時金を厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金又は障害手当金とみなす。