消費者安全法施行規則平成二十一年内閣府令第四十八号 第1条(消費者事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質) 消費者安全法施行令(以下「令」という。)第一条第三号の内閣府令で定める物質は、一酸化炭素とする。