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消費者安全法施行規則
平成二十一年内閣府令第四十八号
第6条
(重大事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質)
令第四条第三号の内閣府令で定める物質は、一酸化炭素とする。
この条文が引く先
1
引用
消費者安全法施行令
第4条
(消費者の生命又は身体について被害が発生した事故が重大事故等に該当することとなる要件)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
消費者安全法施行規則
第3条
(消費者と事業者との間の契約の条項の効力に関する法律の規定)
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