消費者安全法施行規則平成二十一年内閣府令第四十八号
第8条(消費生活センターの組織及び運営等の基準)
法第十条の二第二項に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 都道府県知事又は市町村長は、消費生活センターを設置したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示すること。 当該事項を変更したときも、同様とする。 イ 消費生活センターの名称及び住所 ロ 法第十条の三第二項に規定する消費生活相談(以下「消費生活相談」という。)の事務を行う日及び時間 二 消費生活センターには、消費生活センターの事務を掌理する消費生活センター長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置くこと。 三 消費生活センターには、法第十条の三第一項に規定する消費生活相談員資格試験(以下単に「試験」という。)に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成二十六年法律第七十一号。以下「景表法等改正等法」という。)附則第三条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くこと。 四 消費生活センターは、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずること。 五 消費生活センターは、当該消費生活センターにおいて法第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。 六 消費生活センターは、法第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。