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消費者安全法施行規則平成二十一年内閣府令第四十八号

第8の3条(試験の回数等)

法第十条の三第一項に規定する登録試験機関は、毎年一回以上、試験を行わなければならない。 2 試験を実施する日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、消費者庁長官があらかじめ官報で公告する。