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消費者安全法施行規則
平成二十一年内閣府令第四十八号
第8の6条
(合格証の交付)
登録試験機関は、試験に合格した者に対し、消費生活相談員資格試験合格証(以下「合格証」という。)を交付する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
消費者安全法施行規則
第3条
(消費者と事業者との間の契約の条項の効力に関する法律の規定)
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