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消費者安全法施行規則平成二十一年内閣府令第四十八号

第8の14条(法第十一条の二第二項の規定による情報提供に係る手続等)

第八条の九から第八条の十二までの規定は法第十一条の二第二項の規定による情報の提供について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第八条の九第一項各号列記以外の部分 消費者庁長官 当該他の地方公共団体の長 第八条の九第一項第七号 第八条の十第一項各号 第八条の十四において準用する第八条の十第一項各号 消費者庁長官 当該求めを受ける地方公共団体の長 第八条の九第二項 消費者庁長官 第八条の十四において準用する前項の求めを受けた地方公共団体の長 次条 第八条の十四において準用する次条 第八条の十第一項 消費者庁長官は、前条第一項の求めがあったときは 第八条の十四において準用する前条第一項の求めを受けた地方公共団体の長は 第八条の十第二項 消費者庁長官 第八条の十四において準用する前条第一項の求めを受けた地方公共団体の長 第八条の十一 消費者庁長官 法第十一条の二第二項の規定により情報を提供した地方公共団体の長 法第十一条の二第一項の規定により情報 当該情報 第八条の十二第一項 消費者庁長官 当該情報を提供した地方公共団体の長