消費者安全法施行規則平成二十一年内閣府令第四十八号
第8の26条(試験委員の選任の届出等)
登録試験機関は、法第十一条の十八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、選任した試験委員の氏名、担当する試験の科目及び選任した年月日を記載した届出書に、試験委員に選任された者が法第十一条の十一第一項第二号イからニまでのいずれかに該当する者であることを説明した書類を添えて、消費者庁長官に提出しなければならない。
2 登録試験機関は、試験委員の氏名について変更が生じたとき、試験委員の担当する試験の科目を変更したとき、又は試験委員を解任したときは、法第十一条の十八第一項後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を消費者庁長官に提出しなければならない。