消費者安全法施行規則平成二十一年内閣府令第四十八号
第8の29条(公示)
消費者庁長官は、法第十一条の二十六の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。 一 法第十条の三第一項の登録をしたとき。 一 登録試験機関の名称及び住所 二 試験業務の内容 三 試験業務を行う事業所の所在地 四 登録した年月日 二 法第十一条の十四の規定による届出があったとき。 一 登録試験機関の名称及び住所 二 変更する事項 三 変更する年月日 三 法第十一条の十六の許可をしたとき。 一 登録試験機関の名称及び住所 二 休止し、又は廃止する試験業務の範囲 三 試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 試験業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間 四 法第十一条の二十二の規定により登録を取り消し、又は試験業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録試験機関の名称及び住所 二 登録を取り消し、又は試験業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 試験業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた試験業務の範囲及びその期間 五 法第十一条の二十五第二項の規定により消費者庁長官が試験業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 一 試験業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日 二 自ら行うものとする試験業務の範囲及びその期間 六 法第十一条の二十五第二項の規定により消費者庁長官が自ら行っていた試験業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 試験業務の全部又は一部を行わないものとする年月日 二 行わないものとする試験業務の範囲