消費者庁組織規則平成二十一年内閣府令第五十八号 第11条(消費者庁参与) 消費者庁に、消費者庁参与を置くことができる。 2 消費者庁参与は、消費者庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。 3 消費者庁参与は、非常勤とする。