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放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令平成二十一年文部科学省令第十二号

第5条(欠格条項)

原子力規制委員会は、第二条の規定により指定の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の指定をしてはならない。 一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)又は同法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 その業務を行う役員のうちに、第一号に該当する者がある者