放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令平成二十一年文部科学省令第十二号 第7条(記録の保存) 指定記録保存機関は、受理した記録を、少なくとも当該記録の本人が九十五歳に達するまでの期間、保存しなければならない。 ただし、当該記録の本人が死亡した場合は、この限りでない。