放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令平成二十一年文部科学省令第十二号 第9条(業務規程) 指定記録保存機関は、記録保存等業務に関する規程を定め、記録保存等業務の開始前に、原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。