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放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令平成二十一年文部科学省令第十二号

第11条(事業報告書等の提出)

指定記録保存機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。

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なし