放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令平成二十一年文部科学省令第十二号 第15条(報告) 原子力規制委員会は、指定記録保存機関の記録保存等業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定記録保存機関に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。