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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第33の26条(法第五十四条の九第三項の厚生労働省令で定める事項)

法第五十四条の九第三項の厚生労働省令で定める事項は、法第四十四条第二項第四号及び第十二号に掲げる事項とする。

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なし