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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則平成二十一年厚生労働省令第七十五号

第13条(特定配偶者等支援金の支給の制限等)

認定特定配偶者等の前年の所得の額が百五十三万六千円を超えるときは、前年の所得の額から百五十三万六千円を減じた額に相当する部分(以下この項において「支給停止相当額」という。)の支給をその年の八月から翌年の七月までは停止する。 ただし、支給停止相当額が百五十三万六千円以上であるときは、特定配偶者等支援金の全部の支給を停止するものとする。 2 第五条第二項の規定は、第九条第一項第六号、前条第二項、前項及び次条第二項第二号の所得の額の算定について準用する。 3 認定特定配偶者等が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき特定配偶者等支援金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の特定配偶者等支援金を、その者の遺族に支払うことができるものとし、支払うべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支払うことができるものとする。 この場合において、特定配偶者等支援金を支払うべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。 ただし、特定配偶者等支援金を支払うべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支払うことができるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし