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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第35条(法第五十八条の厚生労働省令で定める事項)

法第五十八条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 吸収合併存続医療法人(法第五十八条に規定する吸収合併存続医療法人をいう。以下この目において同じ。)の吸収合併(同条に規定する吸収合併をいう。以下この款において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨 二 吸収合併がその効力を生ずる日

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