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手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令平成二十一年厚生労働省令第九十六号

第1条(目的)

この省令は、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との間の意思疎通の確立に必要とされる手話通訳(手話により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。以下同じ。)を行う者の手話通訳に関する知識及び技能(以下「手話通訳技能」という。)についての審査・証明(以下「審査等」という。)を行う事業(以下「審査・証明事業」という。)の認定に関し必要な事項を定めることにより、手話通訳技能の向上を図るとともに手話通訳を行う者に対する社会的信頼を高め、聴覚障害者等の社会参加を促進し、併せて手話の発展を図るとともに、身体障害者福祉法第四条の二に規定する手話通訳事業の適切な実施を確保し、もって国民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし