医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号 第35の4条(法第五十九条第四号の厚生労働省令で定める事項) 法第五十九条第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 新設合併設立医療法人(法第五十九条第二号に規定する新設合併設立医療法人をいう。)の新設合併(同条に規定する新設合併をいう。次条において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨 二 新設合併がその効力を生ずる日