HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則平成二十一年厚生労働省令第百五十三号

第11条(氏名等の変更の届出)

障害児養育年金又は障害年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、当該各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 遺族年金の支給を受けている者が第一号又は第二号に該当するに至ったときも、同様とする。 一 氏名を変更したとき 次に掲げる事項 イ 変更前及び変更後の氏名 ロ 生年月日及び住所 二 住所を変更したとき 次に掲げる事項 イ 氏名及び生年月日 ロ 変更前及び変更後の住所 三 法第四条第二号又は第三号に定める者に該当しなくなったとき 次に掲げる事項 イ 氏名(障害児養育年金の支給を受けている者にあっては、その氏名及び障害児の氏名)、生年月日及び住所 ロ 法第四条第二号又は第三号に定める者に該当しなくなった年月日及びその事由 四 障害児又は障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに令別表に定める他の等級に該当することとなったとき 次に掲げる事項 イ 氏名(障害児養育年金の支給を受けている者にあっては、その氏名及び障害児の氏名)、生年月日及び住所 ロ 現に支給を受けている障害児養育年金又は障害年金に係る令別表に定める等級 ハ 障害児又は障害年金の支給を受けている者が令別表に定める他の等級に該当するに至った年月日