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日本年金機構の業務運営に関する省令
平成二十一年厚生労働省令第百六十五号
第11条
(立入検査のための身分証明書)
法第四十八条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
日本年金機構の業務運営に関する省令
第10条
(法第三十八条第五項第三号チの厚生労働省令で定める事務)
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