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米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則平成二十一年農林水産省令第四十一号

第1条(新用途米穀加工品の範囲)

米穀の新用途への利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 米穀粉又はピューレー状若しくはゼリー状の加工品であって、米穀以外の穀物の加工品に代替して用いられるもの 二 米穀がその原材料として用いられた飼料

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なし