米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則平成二十一年農林水産省令第四十一号
第6条(生産製造連携事業計画の変更の認定の申請)
法第五条第一項の規定により生産製造連携事業計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 当該生産製造連携事業計画に従って行われる生産製造連携事業の実施状況を記載した書類 二 第三条第二項各号に掲げる書類