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米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則平成二十一年農林水産省令第四十一号

第10条(新品種育成計画の軽微な変更)

法第七条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 新品種育成事業の実施期間の六月以内の変更 二 新品種育成事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの 三 前二号に掲げるもののほか、新品種育成事業の実施に支障をおよぼすおそれがないと農林水産大臣が認める変更

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なし