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米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則平成二十一年農林水産省令第四十一号

第12条(登録料軽減申請書の様式)

令第六条第一項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第六号により作成しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし