HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第38の6条(法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める事項)

法第六十九条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 病院又は診療所(以下この条において「病院等」という。)の名称、所在地その他の病院等の基本情報 二 病院等の収益及び費用の内容 三 病院等の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項 四 その他必要な事項

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし