特定商取引に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則平成二十一年内閣府・経済産業省令第五号 第3条(法第三条第一項の主務省令で定める保存) 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、特定商取引に関する法律第四十五条第一項の規定に基づく書面の保存とする。