HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第38の7条(法第六十九条の二第三項及び第四項の厚生労働省令で定める事項)

法第六十九条の二第三項及び第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第五十二条第一項各号に掲げる書類に記載された事項 二 法第六十九条の二第二項の規定による報告の内容 三 その他必要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし