株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号 第6条(署名又は記名押印に代わる措置) 法第十八条第九項に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。