長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則平成二十一年国土交通省令第三号 第3条(長期優良住宅建築等計画の記載事項) 法第五条第八項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 長期優良住宅建築等計画にあっては、住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期 二 法第五条第三項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期 三 法第五条第四項の長期優良住宅建築等計画にあっては、区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期