長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則平成二十一年国土交通省令第三号 第14条(地位の承継の承認の申請) 法第十条の承認を受けようとする者は、第七号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ地位の承継の事実を証する書類(次条において「添付書類」という。)を添えて、所管行政庁に提出するものとする。