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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則平成二十一年国土交通省令第五十八号

第3の5条(法第八条の二第六項の国土交通省令で定める事項)

法第八条の二第六項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 認可協議会の名称 二 当該認可特定地域計画に係る特定地域

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なし