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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則平成二十一年国土交通省令第五十八号

第10の8条(法第十六条第一項の国土交通省令で定める日数)

法第十六条第一項の国土交通省令で定める日数は、三十日とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし