特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則平成二十一年国土交通省令第五十八号
第12条(書類の経由)
法第九条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に送付すべき準特定地域計画は、当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長。次項において同じ。)を経由して送付しなければならない。
2 この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書、届出書、意見書又は報告書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。
3 第三条の規定により国土交通大臣に提出すべき要請書は、当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。