医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号 第39の14条(出資を行うことができる場合の要件) 法第七十条の八第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、地域医療連携推進法人が、当該地域医療連携推進法人から出資を受ける事業者の議決権の全部を有するものであることとする。