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住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則平成二十一年法務省・国土交通省令第一号

第22条(公示の方法)

第十九条第一項及び前条第一項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし