医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号 第39の18条(医療連携推進業務以外の業務から生じた収益に乗じる割合) 法第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第四号に規定する厚生労働省令で定める割合は、百分の五十とする。