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技術研究組合法施行規則平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

第28条(通則)

法第三十八条第一項により各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書については、この款の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし