技術研究組合法施行規則平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号 第32条(損失処理案の区分) 損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 一 当期未処理損失金 二 次期繰越損失金 三 前各号に属さない事項がある場合、その内容を適切に示す項目