医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号
第39の22条(医療法人の計算に関する規定の準用)
前章第四節(第三十二条の五、第三十二条の六第二号ロ、第三十三条第一項第一号及び第二号並びに第二項、第三十三条の二、第三十三条の二の七第二項並びに第三十三条の二の八を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十二条の六(見出しを含む。) 法第五十一条第一項 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項 第三十二条の六第一号イ 役員 社員若しくは役員 第三十二条の六第一号ロ 役員又は 社員若しくは役員若しくは である法人 である法人又は法第七十条の八第二項の規定により当該地域医療連携推進法人から出資を受ける事業者 第三十二条の六第一号ハ 役員 社員若しくは役員 第三十二条の六第二号イ 事業収益又は事業費用 経常収益又は経常費用 本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額又は本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用 経常収益の総額又は経常費用 第三十二条の六第二号ホ 並びに有形固定資産及び有価証券 及び有形固定資産 第三十三条の見出し及び同条第一項 法第五十一条第一項 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項 第三十三条第一項第三号 法第五十一条第二項に規定する医療法人 地域医療連携推進法人 第三十三条の二の二第一項 法第五十一条第四項 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第四項 第三十三条の二の三 法第五十一条第四項 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第四項 法第五十一条の四第一項第二号 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項第一号 規定する監事の 規定する法第四十六条の八第三号の 第三十三条の二の四 法 法第七十条の十四において読み替えて準用する法 第三十三条の二の五 法第五十一条第五項 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項 法第五十一条の四第二項第二号 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項第二号 第三十三条の二の六第二項及び第三項 法第五十一条第二項の医療法人 地域医療連携推進法人(法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項に規定する特定地域医療連携推進法人を除く。) 第三十三条の二の七 社団たる医療法人 地域医療連携推進法人 法第五十一条の二第一項 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の二第一項 第三十三条の二の九第一項 法第五十一条の三第一項に規定する医療法人 地域医療連携推進法人 同項 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第一項 第三十三条の二の九第二項 法第五十一条の三第二項 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第二項 第三十三条の二の十 法第五十一条の三第一項 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第一項 法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会 法第七十条の十四において準用する法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会 第三十三条の二の十一 法第五十一条の四第一項及び第二項 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項 第三十三条の二の十二第一項 法第五十二条第一項 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項 第三十三条の二の十二第二項 法第五十二条第一項各号 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項各号 医療法人 地域医療連携推進法人 第三十三条の二の十二第三項 法第五十二条第一項 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項 第三十三条の二の十二第四項 法第五十二条第一項各号 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項各号 第三十三条の二の十二第五項 法第五十二条第二項 法第七十条の十四において準用する法第五十二条第二項