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技術研究組合法施行規則平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

第36条(組合の運営組織の状況に関する事項)

第三十四条第二号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」は、次に掲げる事項とする。 一 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員の数 ハ 重要な事項の決議状況 二 組合員の数及びその増減 三 役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下同じ。)に関する次に掲げる事項 イ 役員の氏名 ロ 役員の当該組合における職制上の地位及び担当 ハ 役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実 ニ 役員と当該組合との間で補償契約(法第三十六条の二第一項に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項 (1) 当該役員の氏名 (2) 当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によって当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。) ホ 当該組合が役員に対して補償契約に基づき法第三十六条の二第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該組合が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨 ヘ 当該組合が役員に対して補償契約に基づき法第三十六条の二第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額 ト 当該事業年度中に辞任した役員があるときは、次に掲げる事項 (1) 当該役員の氏名 (2) 法第二十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項の意見があったときは、その意見の内容 (3) 法第二十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項の理由があるときは、その理由 三の二 当該組合が保険者との間で役員賠償責任保険契約(法第三十六条の三第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項 イ 当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲 ロ 当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合、塡補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員賠償責任保険契約によって被保険者である役員(当該組合の役員に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあってはその内容を含む。) 四 職員の数及びその増減その他の職員の状況 五 業務運営の組織に関する次に掲げる事項 イ 当該組合の内部組織の構成を示す組織図 ロ 当該組合と緊密な協力関係にある組合員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要 六 主たる事務所、従たる事務所及び組合が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地 七 前各号に掲げるもののほか、当該組合の運営組織の状況に関する重要な事項